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国立健康危機管理研究機構法 第十条 (役員の職務及び権限等)

令和五年法律第四十六号法律
(役員の職務及び権限等)

第十条

理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。

2副理事長は、機構を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3理事(外部理事を除く。)は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。

4監事は、機構の業務を監査する。この場合において、監事は、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

5監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は機構の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

6監事は、機構がこの法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の厚生労働省令で定める書類を厚生労働大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。

7監事は、その職務を行うため必要があるときは、機構の子法人に対して事業の報告を求め、又はその業務及び財産の状況の調査をすることができる。

8前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

9監事は、必要があると認めるときは、理事会に出席し、意見を述べることができる。

10監事は、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。

11監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は厚生労働大臣に意見を提出することができる。

12第四項から前項までに定めるもののほか、監査に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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(厚生労働省の機関で政令で定めるものの職員から引き続き機構の役職員となった者についての国家公務員共済組合法の適用に関する経過措置)
附則

施行日の前日に附則第六条の政令で定める厚生労働省の機関の職員として在職する者(同日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により厚生労働省に属する同法第二条第一項第一号に規定する職員をもって組織された国家公務員共済組合(以下この項及び第三項において「厚生労働省共済組合」という。)の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて機構の役員又は職員(同法第百二十四条の三の規定により同号に規定する職員とみなされるものに相当するものに限る。以下この条において「役職員」という。)となる場合であって、かつ、引き続き施行日以後において機構の役職員である場合には、同法の規定の適用については、当該役職員は、施行日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると厚生労働省共済組合が認めた場合には、その認めた日)までに厚生労働省共済組合に申出をしたときは、施行日以後引き続く当該役職員である期間厚生労働省共済組合を組織する同号に規定する職員に該当するものとする。

2前項に規定する機構の役職員が同項に規定する期限内に同項の申出を行うことなく死亡した場合には、その申出は、当該期限内に当該役職員の遺族(国家公務員共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族に相当する者に限る。次項において同じ。)がすることができる。

3施行日の前日において附則第六条の政令で定める厚生労働省の機関の職員として在職する者(同日において厚生労働省共済組合の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて機構の役職員となる場合であって、かつ、当該役職員又はその遺族が第一項に規定する期限内に同項の申出を行わなかった場合には、当該役職員は、国家公務員共済組合法の適用については、施行日の前日に同法第二条第一項第四号に規定する退職をしたものとみなす。

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