(監事の調査の対象となる書類)
第三条
法第十条第六項に規定する厚生労働省令で定める書類は、法、国立健康危機管理研究機構法施行令(以下「令」という。)及びこの省令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。
法第十条第六項に規定する厚生労働省令で定める書類は、法、国立健康危機管理研究機構法施行令(以下「令」という。)及びこの省令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。
この省令の施行の日を含む事業年度を最初の事業年度とする中期計画に係る第七条第一項の規定の適用については、同項中「当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに」とあるのは、「令和七年四月一日以後最初の中期目標の指示を受けた後遅滞なく」とする。