(服務の本旨の遂行に関する誓約)
第四条
機構の役員及び職員に任命された者は、遅滞なく、法第二十条第一項の服務の本旨に則して職務を遂行する旨を誓約する書面に署名して、任命権者に提出しなければならない。
機構の役員及び職員に任命された者は、遅滞なく、法第二十条第一項の服務の本旨に則して職務を遂行する旨を誓約する書面に署名して、任命権者に提出しなければならない。
令和七年度の準用通則法第五十条の八第三項の規定による報告に係る第三十九条の規定の適用については、同条中「当該年度の前年度にされた」とあるのは「令和六年度にされた、法附則第二十条の規定により読み替えて適用される」と、「同年度に講じた」とあるのは「令和六年度の国立研究開発法人国立国際医療研究センターに係る」とする。