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国立健康危機管理研究機構法 第五十条

令和五年法律第四十六号法律

第五十条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律(第四十三条において読み替えて準用する独立行政法人通則法の規定を含む。次号において同じ。)の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
  2. この法律の規定により厚生労働大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  3. この法律の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
  4. 第十条第五項若しくは第六項又は第四十三条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたとき。
  5. 第二十三条第一項及び第二十五条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
  6. 第二十八条第三項第三十条第九項第四十条又は第四十一条の規定による命令に違反したとき。
  7. 第三十条第三項又は第四項の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。
  8. 第三十三条第三項の規定に違反して財務諸表、事業報告書、決算報告書、監査報告又は会計監査報告を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
  9. 第四十三条において準用する独立行政法人通則法第九条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
  10. 第四十三条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第四十七条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
  11. 十一
    第四十三条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第五十条の八第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

2機構の子法人の役員が第十条第七項又は第四十三条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。

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