第五十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
- 一この法律(第四十三条において読み替えて準用する独立行政法人通則法の規定を含む。次号において同じ。)の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
- 二この法律の規定により厚生労働大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 三この法律の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
- 四
- 五
- 六
- 七第三十条第三項又は第四項の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。
- 八第三十三条第三項の規定に違反して財務諸表、事業報告書、決算報告書、監査報告又は会計監査報告を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
- 九
- 十
- 十一
2機構の子法人の役員が第十条第七項又は第四十三条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。