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国立健康危機管理研究機構法 第四十九条

令和五年法律第四十六号法律

第四十九条

第四十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

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