条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人通則法 第五十条の八 (中期目標管理法人の長がとるべき措置等)

平成十一年法律第百三号法律
(中期目標管理法人の長がとるべき措置等)

第五十条の八

中期目標管理法人の長は、当該中期目標管理法人の役員又は職員が第五十条の四から前条までの規定に違反する行為をしたと認めるときは、当該役員又は職員に対する監督上の措置及び当該中期目標管理法人における当該規定の遵守を確保するために必要な措置を講じなければならない。

2第五十条の六の規定による届出を受けた中期目標管理法人の長は、当該届出に係る要求又は依頼の事実があると認めるときは、当該要求又は依頼に係る法令等違反行為を確実に抑止するために必要な措置を講じなければならない。

3中期目標管理法人の長は、毎年度、第五十条の六の規定による届出及び前二項の措置の内容を取りまとめ、政令で定めるところにより、主務大臣に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人通則法第五十条の八(中期目標管理法人の長がとるべき措置等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十条の七(中期目標管理法人の長への届出) 独立行政法人通則法 目次 第五十条の九(政令への委任) →