第七十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした独立行政法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。
- 一この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
- 二この法律の規定により主務大臣又は内閣総理大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 三この法律の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
- 四第九条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
- 五
- 六第三十条第三項、第三十二条第六項、第三十五条の三(第三十五条の八において準用する場合を含む。)、第三十五条の五第三項、第三十五条の六第九項、第三十五条の十第四項又は第三十五条の十二の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
- 七第三十二条第二項、第三十五条の六第三項若しくは第四項又は第三十五条の十一第三項若しくは第四項の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。
- 八第三十八条第三項の規定に違反して財務諸表、事業報告書、決算報告書又は監査報告を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
- 九第四十七条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
- 十
2独立行政法人の子法人の役員が第十九条第七項又は第三十九条第三項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。