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独立行政法人通則法 第九条 (登記)

平成十一年法律第百三号法律
(登記)

第九条

独立行政法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

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(行政執行法人となる独立行政法人の中期目標の期間に関する特例)

施行日前に定められた独立行政法人(施行日において行政執行法人となる独立行政法人に限る。)の中期目標の期間(旧法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。以下同じ。)であって、施行日以後に終わるものとされたものは、同号の規定にかかわらず、施行日の前日に終わるものとする。

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