第百四十七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
- 一
第九十五条第二項、第百十条第二項、第百十三条第一項若しくは第三項又は第百十七条第一項若しくは第二項の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。 - 二
第百一条第四項又は第五項の規定による調査を妨げたとき。 - 三
第百二条第五項又は第百十四条第一項の規定により主務大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 - 四
第百二条第五項、第百十三条第六項、第百十四条第一項、第百十五条第三項、第四項若しくは第九項又は第百十七条第四項の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。 - 五
第百五条第二項(第百十九条第三項において準用する場合を含む。)、第百十八条第一項、第百二十条第三項又は第百二十一条第一項の規定により主務大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。 - 六
第百十条第一項に規定する業務以外の業務を行ったとき。 - 七
第百十三条第五項又は第百二十三条の規定による主務大臣の命令に違反したとき。 - 八
第百十五条第三項又は第四項の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。 - 九
第百十八条第三項の規定に違反して、財務諸表の公告をせず、又は財務諸表、事業報告書、決算報告書、監査報告若しくは会計監査報告を備え置かず、若しくは閲覧に供しなかったとき。 - 十
第百二十五条において準用する独立行政法人通則法第九条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。 - 十一
第百二十五条において準用する独立行政法人通則法第二十三条第四項、第四十九条、第五十条の二第二項又は第五十条の十第二項の規定により主務大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 - 十二
第百二十五条において準用する独立行政法人通則法第二十三条第四項、第二十八条第三項、第五十条の二第二項又は第五十条の十第二項の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。 - 十三
第百二十五条において準用する独立行政法人通則法第二十八条第一項、第四十五条第一項ただし書若しくは第二項ただし書、第四十六条の二第一項、第二項若しくは第三項ただし書、第四十六条の三第一項又は第四十八条の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。 - 十四
第百二十五条において準用する独立行政法人通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたとき。 - 十五
第百二十五条において準用する独立行政法人通則法第四十七条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。 - 十六
第百二十五条において準用する独立行政法人通則法第五十条の三の規定により主務大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。 - 十七
第百二十五条において準用する独立行政法人通則法第五十条の八第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
2機構の子法人の役員が第百一条第六項又は第百二十五条において準用する独立行政法人通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。
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