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福島復興再生特別措置法 第百十条 (業務の範囲)

平成二十四年法律第二十五号法律
(業務の範囲)

第百十条

機構は、第九十二条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

  1. 新産業創出等研究開発及びその環境の整備を行うこと。
  2. 新産業創出等研究開発の成果を普及し、及びその活用を促進すること。
  3. 新産業創出等研究開発及びその環境の整備に対する助成を行うこと。
  4. 機構の施設及び設備を第八十八条の二に規定する事業活動を行う者その他の新産業創出等研究開発に資する活動を行う者の利用に供すること。
  5. 新産業創出等研究開発に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。
  6. 海外から新産業創出等研究開発に関する研究者を招へいすること。
  7. 協議会の設置及び運営並びに当該協議会の構成員との連絡調整を行うこと。
  8. 新産業創出等研究開発に係る内外の情報及び資料の収集、分析及び提供を行うこと。
  9. 前号に掲げるもののほか、原子力発電所の事故に係る放射線に関する情報の収集、分析及び提供並びに当該放射線に関する国民の理解を深めるための広報活動及び啓発活動を行うこと。
  10. 新産業創出等研究開発の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。
  11. 十一
    機構以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う新産業創出等研究開発に関する研修その他の機構以外の者との連携による新産業創出等研究開発に関する教育活動を行うこと。
  12. 十二
    前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、前項第十号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

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