条文くん法令検索 AIに質問する

福島復興再生特別措置法施行令 第四十八条 (機構が承継する国の権利義務)

平成二十四年政令第百十五号政令
(機構が承継する国の権利義務)

第四十八条

第九十九条の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

  1. 内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は環境大臣の所管に属する物品のうち、それぞれ内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は環境大臣が指定するものに関する権利及び義務
  2. 第百十条第一項各号に掲げる業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は環境大臣が指定するもの

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「福島復興再生特別措置法施行令第四十八条(機構が承継する国の権利義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十七条(評価委員の任命等) 福島復興再生特別措置法施行令 目次 第四十九条(役員の欠格条項の対象とならない公務員の範囲) →