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福島復興再生特別措置法施行令
平成二十四年政令第百十五号
政令
· 条文 56 件 ·
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福島復興再生特別措置法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(福島農林水産業振興施設)
第二条
(福島復興再生計画に基づいて行う土地改良事業の負担金)
第三条
(復興漁港工事に係る権限の代行)
第四条
(復興砂防工事に係る権限の代行)
第五条
(復興砂防工事に要する費用の負担)
第六条
(復興港湾工事に要する費用の負担)
第七条
(復興道路工事に係る権限の代行)
第八条
(復興道路工事に要する費用の負担)
第九条
(復興海岸工事に係る権限の代行)
第十条
(復興海岸工事に要する費用の負担)
第十一条
(復興地すべり防止工事に係る権限の代行)
第十二条
第十三条
(復興地すべり防止工事に要する費用の負担)
第十四条
(復興河川工事に係る権限の代行)
第十五条
(復興河川工事に要する費用の負担)
第十六条
(復興急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行)
第十七条
第十八条
(復興急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の負担)
第十九条
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業の負担金)
第二十条
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う漁港漁場整備事業に関する工事に係る権限の代行)
第二十一条
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う砂防工事に係る権限の代行等)
第二十二条
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るものに要する費用の負担)
第二十三条
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事に係る権限の代行等)
第二十四条
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う海岸保全施設の新設又は改良に関する工事に係る権限の代行等)
第二十五条
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う地すべり防止工事に係る権限の代行等)
第二十六条
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事に係る権限の代行等)
第二十七条
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行等)
第二十八条
(耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者から除かれる者)
第二十九条
(賃借権の設定等に関する要件が緩和される場合)
第三十条
(不確知共有者の探索の方法)
第三十一条
(避難指示・解除区域原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為)
第三十二条
(特定公共施設)
第三十三条
(公営住宅法施行令の読替え)
第三十四条
(原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為)
第三十五条
(派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例に係る負担金の金額)
第三十六条
(派遣職員に関する厚生年金保険法による保険料の額)
第三十七条
(派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例)
第三十八条
(帰還・移住等環境整備推進法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)
第三十九条
(商標登録出願等に係る登録料の軽減)
第四十条
(商標登録出願の手数料の軽減)
第四十一条
(品種登録の出願料の軽減)
第四十二条
(品種登録出願に係る登録料の軽減)
第四十三条
(国有試験研究施設の減額使用)
第四十四条
(派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例に係る負担金の金額)
第四十五条
(派遣職員に関する厚生年金保険法による保険料の額)
第四十六条
(派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例)
第四十七条
(評価委員の任命等)
第四十八条
(機構が承継する国の権利義務)
第四十九条
(役員の欠格条項の対象とならない公務員の範囲)
第五十条
(機構による出資並びに人的及び技術的援助の対象となる者が実施する事業の範囲)
第五十一条
(積立金の処分に係る承認申請の手続)
第五十二条
(政府及び関係地方公共団体に納付すべき納付金の額)
第五十三条
(国庫納付金の納付の手続等)
第五十四条
(地方納付金の納付の手続等)
第五十五条
(不要財産に係る国庫納付等)
第五十六条
(権限の委任)