(地方納付金の納付の手続等)
第五十四条
機構は、法第百二十一条第二項の規定及び第五十二条の規定により関係地方公共団体に納付すべき納付金(以下この条において「地方納付金」という。)の額があるときは、当該地方納付金の計算書に、当該期間最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最終事業年度の損益計算書その他の当該地方納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最終事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを関係地方公共団体に提出しなければならない。
2地方納付金は、期間最終事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。