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福島復興再生特別措置法施行令 第五十二条 (政府及び関係地方公共団体に納付すべき納付金の額)

平成二十四年政令第百十五号政令
(政府及び関係地方公共団体に納付すべき納付金の額)

第五十二条

機構が法第百二十一条第二項の規定により政府及び関係地方公共団体(法第九十五条第一項又は第三項の規定により機構に出資した福島の地方公共団体をいう。以下この条及び第五十四条において同じ。)にそれぞれ納付すべき納付金の額は、法第百二十一条第二項に規定する残余の額を当該残余の額が生じた中期目標の期間の開始の日における政府及び関係地方公共団体からの出資額(同日後当該中期目標の期間中に政府又は関係地方公共団体から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)で按分した額とする。

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