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福島復興再生特別措置法施行令 第五十一条 (積立金の処分に係る承認申請の手続)

平成二十四年政令第百十五号政令
(積立金の処分に係る承認申請の手続)

第五十一条

機構は、法第百二十一条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を当該承認に係る次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月二十日までに内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 第百二十一条第一項の規定による承認を受けようとする金額
  2. 前号の金額を財源に充てようとする研究開発等業務の内容

2前項の承認申請書には、法第百二十一条第一項に規定する最後の事業年度(以下「期間最終事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最終事業年度の損益計算書その他の復興庁令で定める書類を添付しなければならない。

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