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福島復興再生特別措置法施行令 第五十条 (機構による出資並びに人的及び技術的援助の対象となる者が実施する事業の範囲)

平成二十四年政令第百十五号政令
(機構による出資並びに人的及び技術的援助の対象となる者が実施する事業の範囲)

第五十条

第百十条第一項第十号の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

  1. 機構における新産業創出等研究開発の成果の提供を受けて商品を開発し、若しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業
  2. 機構における新産業創出等研究開発の成果の提供を受けて当該成果を実用化するために必要な研究開発を行う事業であって、当該成果を実用化しようとする民間事業者その他の者と共同して又は当該者から委託を受けて行うもの
  3. 機構が機構における新産業創出等研究開発の成果を普及し又は実用化しようとする民間事業者その他の者と共同して又は当該者から委託を受けて当該成果を実用化するために必要な研究開発を行い又は当該成果を普及し若しくは実用化することについての企画及びあっせんを行う事業
  4. 機構における新産業創出等研究開発の成果の民間事業者への移転を行う事業
  5. 機構における新産業創出等研究開発の成果を実用化するために必要な研究開発その他の事業を実施する者に対し、当該者の行う事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う事業であって、機構における新産業創出等研究開発又はその成果の普及若しくは活用の促進に資するもの

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