(積立金の処分に係る申請書の添付書類) 第八十一条 令第五十一条第二項に規定する復興庁令で定める書類は、次に掲げるものとする。一令第五十一条第二項に規定する期間最終事業年度の事業年度末の貸借対照表二同項に規定する期間最終事業年度の損益計算書三承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類 e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗