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福島復興再生特別措置法施行令 第五十三条 (国庫納付金の納付の手続等)

平成二十四年政令第百十五号政令
(国庫納付金の納付の手続等)

第五十三条

機構は、法第百二十一条第二項及び前条の規定により政府に納付すべき納付金(以下この条において「国庫納付金」という。)の額があるときは、当該国庫納付金の計算書に、当該期間最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最終事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最終事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、第五十一条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

2内閣総理大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

3国庫納付金は、期間最終事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

4国庫納付金は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。

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