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福島復興再生特別措置法 第九十五条 (資本金)

平成二十四年法律第二十五号法律
(資本金)

第九十五条

機構の資本金は、その設立に際し、政府及び福島の地方公共団体(以下「政府等」という。)が出資する額の合計額とする。

2機構は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3政府等は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、機構に出資することができる。

4政府等は、第一項又は前項の規定により機構に出資するときは、土地、建物その他の土地の定着物又は機械設備(次項において「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。

5前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

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