条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
福島復興再生特別措置法
› 第九十六条
福島復興再生特別措置法 第九十六条 (名称の使用制限)
平成二十四年法律第二十五号
法律
(名称の使用制限)
第九十六条
機構でない者は、福島国際研究教育機構という名称を用いてはならない。
e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「福島復興再生特別措置法第九十六条(名称の使用制限)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第148条
← 第九十五条(資本金)
福島復興再生特別措置法 目次
第九十七条(理事長及び監事となるべき者) →