(理事長及び監事となるべき者)
第九十七条
主務大臣は、機構の長である理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
2前項の規定により指名された理事長となるべき者及び監事となるべき者は、機構の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長及び監事に任命されたものとする。
3第百二条第一項の規定は、第一項の理事長となるべき者の指名について準用する。
主務大臣は、機構の長である理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
2前項の規定により指名された理事長となるべき者及び監事となるべき者は、機構の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長及び監事に任命されたものとする。
3第百二条第一項の規定は、第一項の理事長となるべき者の指名について準用する。