条文くん法令検索 AIに質問する

福島復興再生特別措置法 第九十七条 (理事長及び監事となるべき者)

平成二十四年法律第二十五号法律
(理事長及び監事となるべき者)

第九十七条

主務大臣は、機構の長である理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。

2前項の規定により指名された理事長となるべき者及び監事となるべき者は、機構の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長及び監事に任命されたものとする。

3第百二条第一項の規定は、第一項の理事長となるべき者の指名について準用する。

e-Gov法令検索で第九十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「福島復興再生特別措置法第九十七条(理事長及び監事となるべき者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十六条(名称の使用制限) 福島復興再生特別措置法 目次 第九十八条(設立委員) →