(設立委員)
第九十八条
主務大臣は、設立委員を命じて、機構の設立に関する事務を処理させる。
2設立委員は、機構の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
主務大臣は、設立委員を命じて、機構の設立に関する事務を処理させる。
2設立委員は、機構の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。