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福島復興再生特別措置法
平成二十四年法律第二十五号
法律
· 条文 233 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(基本理念)
第三条
(国の責務)
第四条
(定義)
第五条
(福島復興再生基本方針の策定等)
第六条
(福島県知事の提案)
第七条
(福島復興再生計画の認定)
第七条の二
(東日本大震災復興特別区域法の準用)
第八条
(土地改良法等の特例)
第九条
(漁港及び漁場の整備等に関する法律の特例)
第十条
(砂防法の特例)
第十一条
(港湾法の特例)
第十二条
(道路法の特例)
第十三条
(海岸法の特例)
第十四条
(地すべり等防止法の特例)
第十五条
(河川法の特例)
第十六条
(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の特例)
第十七条
(生活環境整備事業)
第十七条の二
(特定復興再生拠点区域復興再生計画の認定)
第十七条の三
(認定に関する処理期間)
第十七条の四
(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の変更)
第十七条の五
(報告の徴収)
第十七条の六
(措置の要求)
第十七条の七
(認定の取消し)
第十七条の八
(認定特定避難指示区域市町村長への援助等)
第十七条の九
(特定帰還居住区域復興再生計画の認定等)
第十七条の十
(帰還・移住等環境整備推進法人による特定復興再生拠点区域復興再生計画等の作成等の提案)
第十七条の十一
(特定復興再生拠点区域復興再生計画等提案に対する特定避難指示区域市町村の長の判断等)
第十七条の十二
(特定復興再生拠点区域復興再生計画等提案を踏まえた特定復興再生拠点区域復興再生計画等の作成等をしない場合にとるべき措置)
第十七条の十三
(土地改良法等の特例)
第十七条の十四
(漁港及び漁場の整備等に関する法律の特例)
第十七条の十五
(砂防法の特例)
第十七条の十六
(港湾法の特例)
第十七条の十七
(道路法の特例)
第十七条の十八
(海岸法の特例)
第十七条の十九
(地すべり等防止法の特例)
第十七条の二十
(河川法の特例)
第十七条の二十一
(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の特例)
第十七条の二十二
(生活環境整備事業)
第十七条の二十三
(放射性物質汚染対処特措法の特例)
第十七条の二十四
(定義)
第十七条の二十五
(農用地利用集積等促進計画の作成)
第十七条の二十六
(農用地利用集積等促進計画の公告)
第十七条の二十七
(公告の効果)
第十七条の二十八
(計画案の提出等の協力)
第十七条の二十九
(登記の特例)
第十七条の三十
(農地法の特例)
第十七条の三十一
(農業振興地域の整備に関する法律の特例)
第十七条の三十二
(不確知共有者の探索)
第十七条の三十三
(共有者不明土地に係る公示)
第十七条の三十四
(不確知共有者のみなし同意)
第十七条の三十五
(情報提供等)
第十七条の三十六
(農地中間管理事業の推進に関する法律の特例)
第十七条の三十七
第十七条の三十八
(農地法の準用)
第十七条の三十九
(農用地効率的利用促進事業)
第十八条
(企業立地促進計画の作成等)
第十九条
(企業立地促進計画の実施状況の報告等)
第二十条
(避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定等)
第二十一条
第二十二条
第二十三条
(認定事業者に対する課税の特例)
第二十四条
第二十五条
第二十六条
(認定事業者に対する地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)
第二十七条
(公営住宅に係る国の補助の特例)
第二十八条
(公営住宅及び改良住宅の入居者資格の特例)
第二十九条
(特定帰還者向け公営住宅等の処分の特例)
第三十条
(独立行政法人都市再生機構法の特例)
第三十一条
(独立行政法人住宅金融支援機構の行う融資)
第三十二条
第三十三条
(帰還・移住等環境整備事業計画の作成等)
第三十三条の二
(帰還・移住等環境整備推進法人による帰還・移住等環境整備事業計画の作成等の提案)
第三十三条の三
(帰還・移住等環境整備事業計画提案に対する避難指示・解除区域市町村の長の判断等)
第三十三条の四
(帰還・移住等環境整備事業計画提案を踏まえた帰還・移住等環境整備事業計画の作成等をしない場合にとるべき措置)
第三十四条
(帰還・移住等環境整備交付金の交付等)
第三十五条
(地方公共団体への援助等)
第三十五条の二
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例)
第三十五条の三
(計画の実績に関する評価)
第三十六条
(既存の事業所に係る個人事業者等に対する課税の特例)
第三十七条
第三十八条
(既存の事業所に係る個人事業者等に対する地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)
第三十九条
(公営住宅に係る国の補助の特例)
第四十条
(公営住宅及び改良住宅の入居者資格の特例)
第四十一条
(居住制限者向け公営住宅等の処分の特例)
第四十二条
(独立行政法人都市再生機構法の特例)
第四十三条
(独立行政法人住宅金融支援機構の行う融資)
第四十四条
(居住安定協議会)
第四十五条
(生活拠点形成事業計画の作成等)
第四十六条
(生活拠点形成交付金の交付等)
第四十七条
(生活の拠点の形成に当たっての配慮)
第四十八条
(地方公共団体への援助等の規定等の準用)
第四十八条の二
(公益社団法人福島相双復興推進機構による派遣の要請)
第四十八条の三
(国の職員の派遣)
第四十八条の四
(職務への復帰)
第四十八条の五
(派遣期間中の給与等)
第四十八条の六
(国家公務員共済組合法の特例)
第四十八条の七
(子ども・子育て支援法の特例)
第四十八条の八
(国共済法等の適用関係等についての政令への委任)
第四十八条の九
(一般職の職員の給与に関する法律の特例)
第四十八条の十
(国家公務員退職手当法の特例)
第四十八条の十一
(派遣後の職務への復帰に伴う措置)
第四十八条の十二
(人事院規則への委任)
第四十八条の十三
(機構の役員及び職員の地位)
第四十八条の十四
(帰還・移住等環境整備推進法人の指定)
第四十八条の十五
(推進法人の業務)
第四十八条の十六
(推進法人の業務に係る公有地の拡大の推進に関する法律の特例)
第四十八条の十七
(監督等)
第四十八条の十八
(情報の提供等)
第四十九条
(健康管理調査の実施)
第五十条
(特定健康診査等に関する記録の提供)
第五十一条
(健康管理調査の実施に関し必要な措置)
第五十二条
(健康増進等を図るための施策の支援)
第五十三条
(農林水産物等の放射能濃度の測定等の実施の支援)
第五十四条
(除染等の措置等の迅速な実施等)
第五十五条
(児童等について放射線による健康上の不安を解消するための措置)
第五十六条
(放射線の人体への影響等に関する研究及び開発の推進等)
第五十七条
(国民の理解の増進)
第五十八条
(教育を受ける機会の確保のための施策)
第五十九条
(医療及び福祉サービスの確保のための施策)
第五十九条の二
(避難指示・解除区域市町村における情報通信機器の活用等による必要な医療の確保)
第六十条
(その他の安心して暮らすことのできる生活環境の実現のための措置)
第六十四条
(商標法の特例)
第六十五条
(種苗法の特例)
第六十六条
(地熱資源開発事業)
第六十七条
(地熱資源開発計画)
第六十八条
(地域森林計画の変更等に関する特例)
第六十九条
(地熱資源開発事業に係る許認可等の特例)
第七十条
第七十一条
(流通機能向上事業に係る許認可等の特例)
第七十二条
(政令等で規定された規制の特例措置)
第七十三条
(地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置)
第七十四条
(特定事業活動振興計画の作成等)
第七十五条
(特定事業活動振興計画の実施状況の報告等)
第七十五条の二
(課税の特例)
第七十五条の三
第七十五条の四
(特定事業活動の実施状況の報告等)
第七十五条の五
(指定事業者に対する地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)
第七十六条
(農林水産業の復興及び再生のための施策)
第七十六条の二
第七十七条
(中小企業の復興及び再生のための施策)
第七十八条
(職業指導等の措置)
第七十八条の二
(商品の販売等の不振の実態を明らかにするための調査等の措置)
第七十九条
(観光の振興等を通じた福島の復興及び再生のための施策)
第八十条
(その他の産業の復興及び再生のための措置)
第八十一条
(国有施設の使用の特例)
第八十二条
(政令等で規定された規制の特例措置)
第八十三条
(地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置)
第八十四条
(新産業創出等推進事業促進計画の作成等)
第八十五条
(新産業創出等推進事業促進計画の実施状況の報告等)
第八十五条の二
(新産業創出等推進事業実施計画の認定等)
第八十五条の三
第八十五条の四
第八十五条の五
(認定事業者に対する課税の特例)
第八十五条の六
第八十五条の七
第八十五条の八
(認定事業者に対する地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)
第八十六条
(研究開発の推進等のための施策)
第八十七条
(企業の立地の促進等のための施策)
第八十八条
(福島国際研究産業都市区域における取組の促進に係る連携の強化のための施策)
第八十八条の二
(自動車の自動運転等の有効性の実証を行う事業に対する援助)
第八十九条
(その他の新たな産業の創出等のための措置)
第八十九条の二
(公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構による派遣の要請)
第八十九条の三
(国の職員の派遣)
第八十九条の四
(職務への復帰)
第八十九条の五
(派遣期間中の給与等)
第八十九条の六
(国共済法の特例)
第八十九条の七
(子ども・子育て支援法の特例)
第八十九条の八
(国共済法等の適用関係等についての政令への委任)
第八十九条の九
(一般職の職員の給与に関する法律の特例)
第八十九条の十
(国家公務員退職手当法の特例)
第八十九条の十一
(派遣後の職務への復帰に伴う措置)
第八十九条の十二
(人事院規則への委任)
第八十九条の十三
(機構の役員及び職員の地位)
第九十条
(新産業創出等研究開発基本計画の策定等)
第九十一条
(新産業創出等研究開発基本計画における福島国際研究教育機構の位置付け)
第九十二条
(機構の目的)
第九十三条
(法人格)
第九十四条
(事務所)
第九十五条
(資本金)
第九十六条
(名称の使用制限)
第九十七条
(理事長及び監事となるべき者)
第九十八条
(設立委員)
第九十九条
(機構が承継する国の権利義務)
第百条
(役員)
第百一条
(役員の職務及び権限)
第百二条
(役員の任命)
第百三条
(役員の任期)
第百四条
(役員の欠格条項)
第百五条
(役員の損害賠償責任)
第百六条
(役員及び職員の秘密保持義務)
第百七条
(役員及び職員の地位)
第百八条
(労働契約法の特例)
第百九条
第百十条
(業務の範囲)
第百十一条
(株式又は新株予約権の取得及び保有)
第百十二条
(中期目標)
第百十三条
(中期計画)
第百十四条
(年度計画)
第百十五条
(各事業年度に係る研究開発等業務の実績等に関する評価等)
第百十六条
(中期目標の期間の終了時の検討)
第百十七条
(助成等業務実施計画)
第百十八条
(財務諸表等)
第百十九条
(会計監査人)
第百二十条
(利益及び損失の処理)
第百二十一条
(積立金の処分)
第百二十二条
(政府の補助)
第百二十三条
(監督命令)
第百二十四条
(報告及び検査)
第百二十五条
(独立行政法人通則法の規定の準用)
第百二十六条
(財務大臣との協議)
第百二十七条
(主務大臣等)
第百二十八条
(解散)
第百二十九条
(生活の安定を図るための措置)
第百三十条
(住民の円滑な帰還及び移住等の促進を図るための措置)
第百三十一条
第百三十二条
第百三十三条
第百三十四条
(保健、医療及び福祉にわたる総合的な措置)
第百三十五条
(再生可能エネルギーの開発等のための財政上の措置)
第百三十六条
(東日本大震災からの復興のための財政上の措置の活用)
第百三十七条
(住民の健康を守るための基金に係る財政上の措置等)
第百三十八条
(復興大臣による適切かつ迅速な勧告)
第百三十九条
第百四十条
(この法律に基づく措置の費用負担)
第百四十一条
(主務省令)
第百四十二条
(権限の委任)
第百四十三条
(命令への委任)
第百四十四条
(経過措置)
第百四十五条
第百四十六条
第百四十七条
第百四十八条