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福島復興再生特別措置法 第七十二条 (政令等で規定された規制の特例措置)

平成二十四年法律第二十五号法律
(政令等で規定された規制の特例措置)

第七十二条

福島県知事が、産業復興再生事業として産業復興再生政令等規制事業を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該産業復興再生政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては復興庁令・主務省令で、それぞれ定めるところにより、第七条第八項に規定する規制の特例措置を適用する。

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