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福島復興再生特別措置法 第七十八条の二 (商品の販売等の不振の実態を明らかにするための調査等の措置)

平成二十四年法律第二十五号法律
(商品の販売等の不振の実態を明らかにするための調査等の措置)

第七十八条の二

国は、放射性物質による汚染の有無又はその状況が正しく認識されていないことに起因して福島で生産された商品の販売等の不振が生じていることに鑑み、その不振の実態を明らかにするための調査を行い、当該調査に基づき、当該商品の販売等を行う者に対し、指導、助言その他の必要な措置を講ずるものとする。

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