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福島復興再生特別措置法 第七十九条 (観光の振興等を通じた福島の復興及び再生のための施策)

平成二十四年法律第二十五号法律
(観光の振興等を通じた福島の復興及び再生のための施策)

第七十九条

国は、観光の振興を通じて原子力災害による被害を受けた福島の復興及び再生を推進するため、福島の地方公共団体が行う国内外からの観光旅客の来訪の促進、福島の観光地の魅力の増進、国内外における福島の宣伝、国際会議の誘致を含めた国際交流の推進その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

2独立行政法人国際交流基金は、福島の特性に配慮し、国際文化交流の目的をもって行う人物の派遣及び招へい、国際文化交流を目的とする催しの実施若しくはあっせん又は当該催しへの援助若しくは参加その他の必要な措置を講ずることにより、福島の国際交流の推進に資するよう努めるものとする。

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