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福島復興再生特別措置法 第八十条 (その他の産業の復興及び再生のための措置)

平成二十四年法律第二十五号法律
(その他の産業の復興及び再生のための措置)

第八十条

国は、第七十六条から前条までに定めるもののほか、原子力災害による被害を受けた福島の産業の復興及び再生の推進を図るため、放射性物質による汚染の有無又はその状況が正しく認識されていないことに起因する商品の販売等の不振及び観光客の数の低迷への対処その他の必要な取組に関し、財政上、税制上又は金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

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