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福島復興再生特別措置法 第八十一条 (国有施設の使用の特例)

平成二十四年法律第二十五号法律
(国有施設の使用の特例)

第八十一条

国は、政令で定めるところにより、認定福島復興再生計画(第七条第七項第一号に規定する事業に係る部分に限る。)に基づいて同号に規定する事業を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合において、ロボットに係る新たな製品又は新技術の開発の促進を図るため特に必要があると認めるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。

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