条文くん法令検索 AIに質問する

福島復興再生特別措置法 第八十九条 (その他の新たな産業の創出等のための措置)

平成二十四年法律第二十五号法律
(その他の新たな産業の創出等のための措置)

第八十九条

国は、第八十一条から第八十三条まで及び第八十六条から前条までに定めるもののほか、福島において新たな産業の創出等に寄与する取組の重点的な推進を図るために必要な財政上の措置、農地法その他の法令の規定による手続の円滑化その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「福島復興再生特別措置法第八十九条(その他の新たな産業の創出等のための措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十八条の二(自動車の自動運転等の有効性の実証を行う事業に対する援助) 福島復興再生特別措置法 目次 第八十九条の二(公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構による派遣の要請) →