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福島復興再生特別措置法 第八十三条 (地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置)

平成二十四年法律第二十五号法律
(地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置)

第八十三条

福島県知事が、重点推進事業として新産業創出等地方公共団体事務政令等規制事業を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該新産業創出等地方公共団体事務政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては復興庁令・主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、第七条第八項に規定する規制の特例措置を適用する。

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