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福島復興再生特別措置法 第八十四条 (新産業創出等推進事業促進計画の作成等)

平成二十四年法律第二十五号法律
(新産業創出等推進事業促進計画の作成等)

第八十四条

福島県知事は、認定福島復興再生計画(第七条第六項後段に規定する取組の内容に関する事項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に即して(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画に即するとともに、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に適合して)、復興庁令で定めるところにより、新産業創出等推進事業(新たな産業の創出又は産業の国際競争力の強化の推進に資する事業であって福島国際研究産業都市区域における産業集積の形成及び活性化を図る上で中核となるものとして復興庁令で定めるものをいう。以下同じ。)の実施を促進するための計画(以下この条及び次条第一項において「新産業創出等推進事業促進計画」という。)を作成することができる。

2新産業創出等推進事業促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 新産業創出等推進事業促進計画の目標及び期間
  2. 福島国際研究産業都市区域内の区域であって、新産業創出等推進事業の実施の促進が、産業集積の形成及び活性化を図る上で特に有効であると認められる区域(以下「新産業創出等推進事業促進区域」という。)
  3. 新産業創出等推進事業の実施を促進するため新産業創出等推進事業促進区域において実施しようとする措置の内容
  4. 前三号に掲げるもののほか、新産業創出等推進事業促進計画の実施に関し必要な事項

3福島県知事は、新産業創出等推進事業促進計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

4福島県知事は、新産業創出等推進事業促進計画を作成したときは、これを公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に提出しなければならない。

5内閣総理大臣は、前項の規定により新産業創出等推進事業促進計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。

6内閣総理大臣は、第四項の規定により提出された新産業創出等推進事業促進計画について、必要があると認めるときは、福島県知事に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。

7第三項から前項までの規定は、新産業創出等推進事業促進計画の変更について準用する。

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