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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第十七条の三 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)

平成二十三年政令第百十二号政令
(企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)

第十七条の三

第十七条の三第一項の表の第一号の第一欄に規定する政令で定める期間は、福島復興再生特別措置法第十九条第一項に規定する提出企業立地促進計画(次項第二号において「提出企業立地促進計画」という。)に定められた同法第十八条第二項第二号に規定する企業立地促進区域(以下この項及び次項第二号において「企業立地促進区域」という。)の同欄の変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあった日から同日又は当該企業立地促進区域に該当する同条第二項第二号に規定する避難解除区域等に係る同法第四条第四号イからホまでに掲げる指示の全てが解除された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間とする。

2第十七条の三第一項の表の第一号の第二欄に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同欄に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

  1. 第十七条の三第一項の表の第一号の第一欄に規定する認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に同欄に掲げる法人が福島復興再生特別措置法第二十条第四項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合当該法人が当該認定を受けた日からその該当しないこととなった日までの期間
  2. 第十七条の三第一項の表の第一号の第一欄に規定する認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域の変更(同欄に掲げる法人の当該認定に係る区域が企業立地促進区域に該当しないこととなるものに限る。)があった場合当該法人が当該認定を受けた日から当該変更について福島復興再生特別措置法第十八条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあった日までの期間

3第十七条の三第一項の表の第一号の第三欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 平成二十三年三月十一日において法第十七条の三第一項の表の第一号の第三欄に規定する避難対象区域(次号において「避難対象区域」という。)内に所在する事業所に勤務していた者
  2. 平成二十三年三月十一日において避難対象区域内に居住していた者

4第十七条の三第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 平成二十三年三月十一日において福島県の区域内に所在する事業所に勤務していた者
  2. 平成二十三年三月十一日において福島県の区域内に居住していた者

5第十七条の三第一項の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同欄に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

  1. 第十七条の三第一項の表の第三号の第一欄に規定する認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に同欄に掲げる法人が福島復興再生特別措置法第八十五条の二第四項に規定する認定事業者に該当しないこととなった場合当該法人が当該認定を受けた日からその該当しないこととなった日までの期間
  2. 第十七条の三第一項の表の第三号の第一欄に規定する認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に福島復興再生特別措置法第八十五条第一項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画(以下この号において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)の変更について同法第八十四条第七項において準用する同条第四項の規定による提出があったことにより計画区域(当該提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた同条第二項第二号に規定する新産業創出等推進事業促進区域をいう。以下この号において同じ。)の変更(同欄に掲げる法人の当該認定に係る区域が計画区域に該当しないこととなるものに限る。)があった場合当該法人が当該認定を受けた日から当該提出のあった日までの期間

6第十七条の三第一項の表の第三号の第三欄に規定する政令で定める雇用者は、次に掲げる者とする。

  1. 第十七条の三第一項の表の第一号の第三欄に規定する避難対象雇用者等
  2. 次に掲げる者(前号に掲げる者を除く。)
    1. 平成二十三年三月十一日において福島復興再生特別措置法第七条第六項に規定する福島国際研究産業都市区域(ロにおいて「福島国際研究産業都市区域」という。)の区域内に所在する事業所に勤務していた者
    2. 平成二十三年三月十一日において福島国際研究産業都市区域の区域内に居住していた者
  3. 第十七条の三第一項の表の第三号の第一欄に掲げる法人の福島復興再生特別措置法第八十五条の二第六項に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画に従って行う同法第八十四条第一項に規定する新産業創出等推進事業(同号の第四欄のイに規定する財務省令で定める事業に限る。)に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務に従事する者として財務省令で定める者(前二号に掲げる者を除く。)

7第十七条の三第三項第五号に規定する政令で定める規定は、前条第二項各号に掲げる規定とする。

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