(特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)
第六条の三
法第十七条の三第三項に規定する財務省令で定めるものは、同条第一項に規定する給与等の支給を受けた者が同項に規定する被災雇用者等のうち次の各号に掲げる者のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める書類とする。
- 一令第十七条の三第一項第一号に掲げる者その者が次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類
- イ平成二十三年三月十一日以前から雇用されている者次に掲げる書類のうちその旨を証する書類
- ロ平成二十三年三月十一日後に新たに雇用された者次に掲げる書類その他の書類でその者が同日において令第十七条の三第一項第一号に規定する特定被災区域((1)及び次号において「特定被災区域」という。)内に所在する事業所において雇用されていたことを明らかにする書類
- イ
- 二令第十七条の三第一項第二号に掲げる者次に掲げる書類のうちその者が平成二十三年三月十一日において特定被災区域内に居住していたことを証する書類
- イ住民票の写し(平成二十三年三月十一日後に転出している場合には、消除された住民票の写し)
- ロ住民基本台帳法第二十条第一項に規定する戸籍の附票の写し
- ハイ又はロに掲げるもののほか、その者が平成二十三年三月十一日において特定被災区域内に居住していたことを明らかにする書類
- イ