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福島復興再生特別措置法施行規則 第三十九条 (法第八十四条第一項の復興庁令で定める事業)

平成二十四年復興庁令第三号府省令
(法第八十四条第一項の復興庁令で定める事業)

第三十九条

法第八十四条第一項の復興庁令で定める事業は、法第七条第六項に規定する廃炉等、ロボット、農林水産業その他の復興庁令で定める分野のいずれかに該当する事業であって、次に掲げるものとする。

  1. 新たな製品若しくは新技術の研究開発の推進又はその成果の活用に資する事業
  2. 企業その他の事業者が独自に開発した技術又は蓄積した知見を活用した新商品の開発若しくは生産又は新役務の開発若しくは提供に関する事業
  3. 先進的な技術の活用又は既存の技術の改良若しくは高度化による新商品の開発若しくは生産又は新役務の開発若しくは提供に関する事業

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