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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第三条の二 (特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

平成二十三年財務省令第二十号府省令
(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

第三条の二

第十二条の二第二項に規定する財務省令で定める事業は、東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)第八条第一項第五号ロに該当する事業とする。

2第十二条の二第七項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条第一項に規定する認定地方公共団体の同項に規定する建築物整備事業の用に供する建物及びその附属設備が同項に規定する政令で定める要件を満たすものである旨を証する書類とする。

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