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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第十条 (企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

平成二十三年法律第二十九号法律
(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

第十条

次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(同表の第二号又は第三号の第一欄に掲げる個人にあっては機械及び装置、建物及びその附属設備、構築物その他の減価償却資産で政令で定めるものとし、同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該個人の当該事業の用に供した場合には、当該事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項及び第九項において「供用年」という。)における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(当該各号の第五欄に掲げる金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定機械装置等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

2前項の規定により当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定機械装置等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。

3第一項の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該個人の当該事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額に次の各号に掲げる当該特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

  1. 第一項の表の第一号若しくは第二号の第四欄に掲げる事業又は特定事業の用に供した特定機械装置等百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)
  2. 前号に掲げる特定機械装置等以外の特定機械装置等百分の十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の七)

4個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

5前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年以前四年内の各年(その年まで連続して確定申告書を提出している場合の各年に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定によりその年の前年以前三年内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。

6第一項の規定は、同項の表の各号の第一欄に掲げる個人が所有権移転外リース取引(所得税法第六十七条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下第十一条までにおいて同じ。)により取得した特定機械装置等については、適用しない。

7第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定機械装置等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

8第三項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる当該特定機械装置等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された当該特定機械装置等の取得価額を限度とする。

9第四項の規定は、供用年の年分及びその翌年以後の各年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該各年分の確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

10税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前三項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び第七項の明細書又は前二項の明細を記載した書類の提出があった場合に限り、第一項から第四項までの規定を適用することができる。

11その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条第三項及び第四項(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。

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(被災自動車の使用者であった者が取得する自動車に係る自動車重量税の免税に関する経過措置)
附則

第四十六条第一項の規定により自動車重量税が免除される同項に規定する検査自動車で平成二十三年三月十一日から施行日の前日までの間に同項に規定する自動車検査証の交付等を受けた検査自動車につき自動車重量税が納付されている場合には、当該納付された自動車重量税については、当該納付された自動車重量税を自動車重量税法第十六条第一項第二号に規定する過誤納金とみなして、同条の規定を適用する。

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附則

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