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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第十三条の二 (特別償却等に関する複数の規定の不適用)

平成二十三年政令第百十二号政令
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)

第十三条の二

法第十一条の三に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

  1. 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第九十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の二の規定
  2. 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第六十一条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十六条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の二の規定
  3. 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第七十二条第一項又は第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条又は第十一条の二の規定

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