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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第十六条 (震災関連原状回復費用に係る損失の繰越しの特例)

平成二十三年政令第百十二号政令
(震災関連原状回復費用に係る損失の繰越しの特例)

第十六条

第十五条第一項に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十二号に規定する固定資産(以下この条において「固定資産」という。)及び法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第六号に掲げる繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものとする。

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