条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第十五条の二 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)

平成二十三年政令第百十二号政令
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)

第十五条の二

第十三条の二第四項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 第十三条の二第一項に規定する住宅被災者(以下この条において「住宅被災者」という。)が法第十三条の二第四項に規定する居住年(以下この項において「居住年」という。)から九年目に該当する年において同条第四項に規定する住宅の新築取得等(以下この項において「住宅の新築取得等」という。)に係る同条第四項に規定する再建住宅借入金等(以下この項において「再建住宅借入金等」という。)の金額につき、同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けている場合
  2. 住宅被災者が居住年又はその翌年以後八年内のいずれかの年において住宅の新築取得等に係る再建住宅借入金等の金額につき、法第十三条の二第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けていた場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
  3. 住宅被災者が居住年以後十年間の各年において住宅の新築取得等に係る再建住宅借入金等の金額につき、租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けていなかった場合であって、居住年から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年のいずれかの年において当該住宅の新築取得等に係る法第十三条の二第四項に規定する再建特別特定住宅借入金等の金額につき、その者の選択により、同項の規定の適用を受けようとする場合

2前項第三号の場合において、住宅被災者が、二以上の法第十三条の二第四項に規定する住宅の特別特定再取得等(以下この項及び次項において「住宅の特別特定再取得等」という。)をし、かつ、これらの住宅の特別特定再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等(同条第四項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等をいう。次項において同じ。)を同一の年中に租税特別措置法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したときは、同号に規定する選択は、これらの住宅の特別特定再取得等に係る法第十三条の二第四項に規定する再建特別特定住宅借入金等の金額の全てについてしなければならないものとする。

3第十三条の二第五項に規定する政令で定める金額は、住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額(住宅被災者が当該住宅の特別特定再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額に、次の各号に掲げる家屋の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)から当該住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額とする。

  1. 当該居住用家屋若しくは既存住宅又は認定住宅等これらの家屋の租税特別措置法施行令第二十六条第一項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合
  2. 当該増改築等をした家屋当該増改築等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分の当該増改築等に要した費用の額の占める割合

4第十三条の二第一項又は第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条並びに同法第四十一条の二の二及び第四十一条の二の三の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 住宅被災者が法第十三条の二第一項又は第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする場合における同条第三十六項及び第三十七項の規定の適用については、前条第一項の規定にかかわらず、同法第四十一条第三十六項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(第四十一条の二の二において「震災特例法」という。)第十三条の二第一項に規定する従前住宅が東日本大震災によつて被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなつたことその他の財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第三十七項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」とする。
  2. 第十三条の二第一項又は第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けた住宅被災者が同法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同条の規定の適用については、同条第一項中「(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得」とあるのは「(居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得等(震災特例法第十三条の二第一項に規定する住宅の新築取得等をいう。以下この条において同じ。)が居住用家屋の新築等若しくは買取再販住宅の取得」と、「居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は同条第十一項若しくは第十四項の規定により同条」とあるのは「居住日の属する年が令和八年若しくは令和九年であり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等に該当するものである場合、居住日の属する年が令和十年から令和十二年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等(第四十一条第二十五項に規定する対象エネルギー消費性能向上住宅に係るものを除く。)に該当するものである場合、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は震災特例法第十三条の二第四項の規定により第四十一条」と、「当該居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得」とあるのは「当該居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等若しくは買取再販住宅の取得」と、「令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は同条第十一項若しくは第十四項の規定により同条」とあるのは「令和八年若しくは令和九年であり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等に該当するものである場合、当該居住日の属する年が令和十年から令和十二年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等(同条第二十五項に規定する対象エネルギー消費性能向上住宅に係るものを除く。)に該当するものである場合、当該居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は震災特例法第十三条の二第四項の規定により第四十一条」と、同条第四項、第七項及び第八項中「若しくは令和五年」とあるのは「から令和七年までの各年」と、「住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得」とあるのは「住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等若しくは買取再販住宅の取得」と、「令和六年若しくは令和七年」とあるのは「令和八年若しくは令和九年」と、「住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得」とあるのは「住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等」と、「令和八年」とあるのは「令和十年」と、「第四十一条第六項」とあるのは「あり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等(第四十一条第二十五項に規定する対象エネルギー消費性能向上住宅に係るものを除く。)に該当するものである場合、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で同条第六項」と、「同条第十一項若しくは第十四項の規定により同条」とあるのは「震災特例法第十三条の二第四項の規定により第四十一条」とする。
  3. 第十三条の二第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする住宅被災者から同法第四十一条の二の三第二項に規定する適用申請書の提出を受けた同条第一項に規定する債権者が同条第二項の規定により同項の調書を提出する場合における租税特別措置法施行令第二十六条の三第二項の規定の適用については、同項第一号中「令和五年」とあるのは「令和五年から令和七年までの各年」と、「法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の二第一項に規定する住宅の新築取得等(以下この号において「住宅の新築取得等」という。)が法第四十一条第一項」と、「、同項」とあるのは「若しくは同項」と、「、同条第六項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当する」とあるのは「に該当する」と、「令和六年若しくは令和七年」とあるのは「令和八年若しくは令和九年」と、「同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第六項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得」とあるのは「住宅の新築取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等」と、「又は居住日」とあるのは「、居住日」と、「令和八年」とあるのは「令和十年」と、「で同項」とあるのは「であり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等(同条第二十五項に規定する対象エネルギー消費性能向上住宅に係るものを除く。)に該当するものである場合又は居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で同条第六項」とする。

5第十三条の二第一項又は第四項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二第八項及び第九項の規定の適用については、同条第八項中「若しくは令和五年」とあるのは「から令和七年までの各年」と、「同条第一項に規定する住宅の取得等が同項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第十三条の二第一項に規定する住宅の新築取得等(以下この項において「住宅の新築取得等」という。)が法第四十一条第一項」と、「、同項」とあるのは「若しくは同項」と、「、認定住宅等の新築等(同条第六項に規定する認定住宅等の新築等をいう。以下この項において同じ。)若しくは買取再販認定住宅等の取得(同条第六項に規定する買取再販認定住宅等の取得をいう。以下この項において同じ。)に該当する」とあるのは「に該当する」と、「令和六年若しくは令和七年」とあるのは「令和八年若しくは令和九年」と、「同条第一項に規定する住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得」とあるのは「住宅の新築取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等」と、「令和八年」とあるのは「令和十年」と、「で同条第六項」とあるのは「であり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等(同条第二十五項に規定する対象エネルギー消費性能向上住宅に係るものを除く。)に該当するものである場合、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で同条第六項」と、「同条第十一項若しくは第十四項の規定により同条」とあるのは「震災特例法第十三条の二第四項の規定により法第四十一条」と、同項第一号ニ中「が同条第五項」とあるのは「(同条第六項に規定する認定住宅等の新築等をいう。次号ニにおいて同じ。)が同条第五項」と、同号ホ中「法第四十一条第六項」とあるのは「震災特例法第十三条の二第一項」と、「同条」とあるのは「法第四十一条」と、同号ヘ中「法第四十一条第十一項」とあるのは「震災特例法第十三条の二第四項」と、「より同条の」とあるのは「より法第四十一条の」と、「同条第十三項」とあるのは「震災特例法第十三条の二第五項」と、「控除限度額」とあるのは「再建特別特定控除限度額」と、同項第二号ニ中「法第四十一条第六項」とあるのは「震災特例法第十三条の二第一項」と、「同条の」とあるのは「法第四十一条の」と、「認定住宅等の新築等、」とあるのは「認定住宅等の新築等、同条第六項に規定する」と、同号ホ中「法第四十一条第九項」とあるのは「震災特例法第十三条の二第三項」と、同条第九項中「同条第三十六項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十五条の二第四項第一号の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項」と、「の添付」とあるのは「及び同号の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項の財務省令で定める書類の添付」とする。

e-Gov法令検索で第十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十五条の二(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例) 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 目次 第十六条(震災関連原状回復費用に係る損失の繰越しの特例) →