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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第十五条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例)

平成二十三年政令第百十二号政令
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例)

第十五条

第十三条第三項又は第四項の居住者又は個人が、これらの規定の適用を受けようとする場合における同条第五項第一号に規定する新規住宅借入金等(次項において「新規住宅借入金等」という。)の金額に係る租税特別措置法第四十一条第三十六項及び第三十七項の規定の適用については、同条第三十六項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項に規定する従前家屋又は同条第二項に規定する従前増改築等家屋が東日本大震災によつて被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなつたことを証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第三十七項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」とする。

2新規住宅借入金等の金額につき法第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受ける居住者又は個人に係る租税特別措置法施行令第二十六条の二第八項及び第九項の規定の適用については、同条第八項中「事項に」とあるのは「事項及びその者が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項又は第四項の居住者又は個人であることに」と、同項第一号ホ及び第二号ニ中「により同条」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の二第一項の規定により法第四十一条」と、同条第九項中「同条第三十六項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十五条第一項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項」と、「の添付」とあるのは「及び同令第十五条第一項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項の財務省令で定める書類の添付」とする。

3第十三条第三項又は第四項の居住者又は個人が、これらの規定の適用を受けようとする場合における同条第五項第二号に規定する新規増改築等借入金等(次項において「新規増改築等借入金等」という。)の金額に係る租税特別措置法施行令第二十六条の四第二十三項の規定の適用については、同項中「定めるところにより」とあるのは「定めるところにより、」と、「書類の」とあるのは「書類及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項に規定する従前家屋又は同条第二項に規定する従前増改築等家屋が東日本大震災によつて被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなつたことを証する書類として財務省令で定める書類の」とする。

4新規増改築等借入金等の金額につき法第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受ける居住者又は個人に係る租税特別措置法施行令第二十六条の四第二十四項の規定の適用については、同項中「三年内」」とあるのは「三年内」と、「事項に」とあるのは「事項及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項又は第四項の居住者又は個人であることに」」と、「第二十六条の四第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項」」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十五条第三項の規定により読み替えて適用される第二十六条の四第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項」」と、「及び第二十六条の四第二十三項」とあるのは「及び同令第十五条第三項の規定により読み替えて適用される第二十六条の四第二十三項」とする。

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