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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第十三条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例)

平成二十三年法律第二十九号法律
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例)

第十三条

従前家屋(租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等又は同条第十項に規定する認定住宅等の新築取得等(以下この条において「住宅の新築取得等」という。)をしてこれらの規定の定めるところにより居住者のその居住の用に供していた家屋をいう。以下この条において同じ。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった場合において、当該居住の用に供することができなくなった日の属する年の翌年以後の各年(当該従前家屋を居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年の翌年以後九年間(当該居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同法第四十一条第六項の規定の適用を受ける場合には、十四年間)の各年に限る。)においてその者が当該住宅の新築取得等に係る対象住宅借入金等(同条第一項に規定する住宅借入金等、同条第六項に規定する特例住宅借入金等又は同条第十項に規定する認定住宅等借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額を有するときは、当該各年における同法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額については、同項中「同日以後その年の十二月三十一日(その者」とあるのは「その者」と、「にあつては、同日。次項、第六項、第十項、第十五項及び第十八項並びに次条第一項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「までの各年」と、「二千万円」とあるのは「三千万円」と、同条第二項中「その年十二月三十一日」とあるのは「その年十二月三十一日(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定の適用を受けている者が死亡した場合には、その死亡の日。第六項及び第十項並びに次条第一項において同じ。)」と、同条第六項中「同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「その者が死亡した日の属する年までの各年」と、「、第三十一項及び第三十四項」とあるのは「及び第三十一項」と、同条第十項中「同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「その者が死亡した日の属する年までの各年」と、同条第二十八項及び第三十一項中「同日以後その年の十二月三十一日(その者」とあるのは「その者」と、「にあつては、同日)まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「までの各年」と、同法第四十一条の二の二第二項中「二千万円(居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が第四十一条第二十項の規定により居住用家屋の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例居住用家屋の新築等又は同条第二十一項の規定により認定住宅等の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例認定住宅等の新築等である場合には、千万円)」とあるのは「三千万円」として、同法第四十一条(第三十四項を除く。)、第四十一条の二及び第四十一条の二の二の規定を適用する。

2従前増改築等家屋(租税特別措置法第四十一条の三の二第一項又は第五項に規定する住宅の増改築等(以下この項において「特定増改築等」という。)をしてこれらの規定の定めるところにより同条第一項又は第五項に規定する個人(居住者に限る。)のその居住の用に供していた家屋をいう。以下この条において同じ。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった場合において、当該居住の用に供することができなくなった日の属する年の翌年以後の各年(当該従前増改築等家屋を居住の用に供した日の属する年の翌年以後四年間の各年に限る。)においてその者が当該特定増改築等に係る同法第四十一条の三の二第一項又は第五項に規定する増改築等住宅借入金等又は断熱改修住宅借入金等(次項において「増改築等住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該各年における同法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額については、同法第四十一条の三の二第一項中「同日以後その年の十二月三十一日(その者」とあるのは「その者」と、「にあつては、同日。以下この項、第五項、第八項及び第十三項から第十五項までにおいて同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「までの各年」と、「、その年十二月三十一日」とあるのは「、その年十二月三十一日(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第二項の規定の適用を受けている者が死亡した場合には、その死亡の日。以下この項、第五項及び第十三項から第十五項までにおいて同じ。)」と、同条第五項中「同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「その者が死亡した日の属する年までの各年」と、同条第二十項中「これらの規定」とあるのは「これらの規定(第四十一条第二十九項を除く。)」と、「各年(当該居住日」とあるのは「各年(当該居住日以後その年の十二月三十一日(その者」と、「各年(同日」とあるのは「各年(その者」と、「同条第二十項」とあるのは「「にあつては、同日。次項、第六項、第十項、第十三項及び第十六項並びに次条第一項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「までの各年」と、同条第二十項」と、「、第二十六項及び第二十九項」とあるのは「及び第二十六項」と、「第四十一条の二の二第一項」とあるのは「「各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者」とあるのは「各年(その者」と、「にあつては、同日)まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「までの各年」と、第四十一条の二の二第一項」として、同条の規定を適用する。

3従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日の属する年において、新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額を有する場合には、当該年における租税特別措置法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、次条並びに同法第四十一条第四十一条の二及び第四十一条の三の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。

  1. 対象住宅借入金等又は増改築等住宅借入金等が従前家屋に係る対象住宅借入金等又は従前増改築等家屋に係る増改築等住宅借入金等である場合当該対象住宅借入金等又は増改築等住宅借入金等の金額につき租税特別措置法第四十一条第四十一条の二又は第四十一条の三の二の規定に準じて計算した金額
  2. 対象住宅借入金等又は増改築等住宅借入金等が新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等である場合当該新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額につき次条又は租税特別措置法第四十一条第四十一条の二若しくは第四十一条の三の二の規定に準じて計算した金額

4従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人が、第一項又は第二項の規定の適用を受ける年において、新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額を有する場合には、当該年における租税特別措置法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、第一項及び第二項並びに次条並びに同法第四十一条第四十一条の二及び第四十一条の三の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。

  1. 対象住宅借入金等又は租税特別措置法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等若しくは同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等(次号、次項第二号並びに次条第四項及び第九項において「増改築等住宅借入金等」という。)が従前家屋に係る対象住宅借入金等又は従前増改築等家屋に係る同法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等若しくは同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等である場合当該対象住宅借入金等又は同条第一項に規定する増改築等住宅借入金等若しくは同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額につき第一項又は第二項の規定に準じて計算した金額
  2. 対象住宅借入金等又は増改築等住宅借入金等が新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等である場合当該新規住宅借入金等又は新規増改築等借入金等の金額につき次条又は租税特別措置法第四十一条第四十一条の二若しくは第四十一条の三の二の規定に準じて計算した金額

5この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 新規住宅借入金等その者が住宅の新築取得等をした租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等(同条第二十二項に規定する増改築等をいう。)をした家屋又は認定住宅等(同法第四十一条第十項に規定する認定住宅等をいう。)で、従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった日から令和七年十二月三十一日までの間に同法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したもの(当該増改築等をした家屋については当該増改築等に係る部分に限り、従前家屋及び従前増改築等家屋を除く。)に係る対象住宅借入金等をいう。
  2. 新規増改築等借入金等その者が租税特別措置法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等(以下この号及び次条第九項において「特定増改築等」という。)をした同法第四十一条の三の二第一項に規定する居住用の家屋で、従前家屋又は従前増改築等家屋が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった日から令和三年十二月三十一日までの間に同法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したもの(当該特定増改築等に係る部分に限り、従前家屋及び従前増改築等家屋を除く。)に係る増改築等住宅借入金等をいう。

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(連結法人の特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例に関する経過措置)
附則

施行日が復興特別区域法施行日前である場合には、施行日から復興特別区域法施行日の前日までの間における新法第二十六条の五の規定の適用については、同条第一項中「第二十五条の二第一項若しくは第五項、第二十五条の五第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項又は前条第一項」とあるのは「第二十六条第一項又は第二十六条の二第一項」と、「第十七条の二第一項若しくは第五項、第十七条の五第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項又は第十八条の四第一項」とあるのは「第十八条第一項又は第十八条の二第一項」と、「第二十五条の二第一項若しくは第五項、第二十五条の五第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項若しくは第二十六条の四第一項」とあるのは「第二十六条第一項若しくは第二十六条の二第一項」と、「第十七条の二第一項若しくは第五項、第十七条の五第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項若しくは第十八条の四第一項」とあるのは「第十八条第一項若しくは第十八条の二第一項」とする。

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