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租税特別措置法 第四十一条の三の二
昭和三十二年法律第二十六号
法律
第四十一条の三の二
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この条文を参照している条文
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第16条
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第14条の2
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第13条
関連する通達・通達逐条
41の3の2-1
41の3の2-2
41の3の2-3
41の3の2-4
41の3の2-5
41の3の2-6
← 第四十一条の三(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等)
租税特別措置法 目次
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