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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第十四条の二 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)

平成七年政令第二十九号政令
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)

第十四条の二

第十六条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項に規定する特例適用年(以下この項及び次項において「特例適用年」という。)の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又は同条第一項に規定する住宅の再取得等若しくは同条第三項に規定する他の住宅取得等(以下この項及び次項において「他の住宅取得等」という。)をした租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋、同条第五項に規定する認定長期優良住宅若しくは同法第四十一条の三の二第一項若しくは第四項に規定する住宅の増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日。次項において同じ。)における租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(同法第四十一条の三の二第一項又は第四項に規定する増改築等住宅借入金等を有する場合にあっては、これらの増改築等住宅借入金等を含む。次項において「住宅借入金等」という。)の金額につき法第十六条第三項に規定する再建住宅借入金等の金額(以下この項及び次項において「再建住宅借入金等の金額」という。)、同条第三項に規定する他の住宅借入金等(以下この項及び次項において「他の住宅借入金等」という。)の金額(当該他の住宅借入金等の金額のうちに、特例適用住宅借入金等の金額(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十八条第二項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同項に規定する特例適用住宅借入金等の金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が含まれる場合には、当該特例適用住宅借入金等の金額と当該特例適用住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額とし、特例住宅借入金等の金額(租税特別措置法第四十一条第三項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同項に規定する特例住宅借入金等の金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が含まれる場合には、当該特例住宅借入金等の金額と当該特例住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額とし、長期優良住宅借入金等の金額(租税特別措置法第四十一条第五項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同項に規定する長期優良住宅借入金等の金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が含まれる場合には、当該長期優良住宅借入金等の金額と当該長期優良住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額とする。以下この項において同じ。)又は法第十六条第三項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(以下この項において「増改築等住宅借入金等の金額」という。)に区分し、当該区分をした当該再建住宅借入金等の金額、当該他の住宅借入金等の金額又は当該増改築等住宅借入金等の金額ごとに次の各号の規定によりそれぞれ計算した当該各号に掲げる金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該特例適用年における法第十六条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。

  1. 当該再建住宅借入金等の金額の合計額につき法第十六条第一項各号の規定に準じて計算した金額
  2. 当該他の住宅借入金等の金額につき異なる租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住年(居住年が平成十三年である場合には、平成十三年前期(同項に規定する平成十三年前期をいう。次項第四号及び第五号において同じ。)と平成十三年後期(同条第二項第二号に規定する平成十三年後期をいう。次項第四号及び第五号において同じ。)とをそれぞれ一の年とみなした場合における居住年。以下この号及び次項において「居住年」という。)ごとに区分し、当該区分をした居住年に係る他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同条第二項各号の規定に準じて計算した金額(当該他の住宅借入金等の金額のうちに、特例適用住宅借入金等の金額が含まれる場合には、当該特例適用住宅借入金等の金額につき租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十八条第二項第二号の規定に準じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と当該特例適用住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分し当該区分をした居住年に係る他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ租税特別措置法第四十一条第二項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)との合計額とし、特例住宅借入金等の金額が含まれる場合には、当該特例住宅借入金等の金額につき同条第三項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と当該特例住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分し当該区分をした居住年に係る他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同条第二項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)との合計額とし、長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合には、当該長期優良住宅借入金等の金額につき同条第五項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と当該長期優良住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分し当該区分をした居住年に係る他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同条第二項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)との合計額とする。)
  3. 当該増改築等住宅借入金等の金額の次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
    1. 当該増改築等住宅借入金等の金額のすべてが租税特別措置法第四十一条の三の二第四項の規定により同法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものである場合当該増改築等住宅借入金等の金額の合計額につき同項各号の規定に準じて計算した金額
    2. イに掲げる場合以外の場合当該増改築等住宅借入金等の金額の合計額につき租税特別措置法第四十一条の三の二第一項各号の規定に準じて計算した金額

2前項ただし書の控除限度額は、次の各号に掲げる特例適用年の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  1. 平成十六年次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
    1. 平成十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年、平成十二年、平成十三年、平成十四年、平成十五年又は平成十六年である他の住宅取得等に係る特例適用住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額が含まれる場合五十万円
    2. 平成十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに再建住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。)三十五万円
  2. 平成十七年次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
    1. 平成十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十二年、平成十三年、平成十四年、平成十五年又は平成十六年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額が含まれる場合五十万円
    2. 平成十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。)四十万円
    3. 平成十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。)三十七万五千円
  3. 平成十八年次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
    1. 平成十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十三年、平成十四年、平成十五年又は平成十六年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額が含まれる場合五十万円
    2. 平成十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。)四十万円
    3. 平成十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年又は平成十二年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。)三十七万五千円
    4. 平成十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに再建住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。)三十五万円
  4. 平成十九年又は平成二十年次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
    1. その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十三年、平成十四年、平成十五年又は平成十六年である他の住宅取得等(その居住年が平成十三年である他の住宅取得等にあっては、その居住の用に供した日が平成十三年後期内の日であるものに限る。)に係る他の住宅借入金等の金額が含まれる場合五十万円
    2. その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。)四十万円
    3. その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年、平成十二年又は平成十三年である他の住宅取得等(その居住年が平成十三年である他の住宅取得等にあっては、その居住の用に供した日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る他の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。)三十七万五千円
    4. その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに再建住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。)三十五万円
  5. 平成二十一年次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
    1. 平成二十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十一年である他の住宅取得等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合六十万円
    2. 平成二十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十三年、平成十四年、平成十五年、平成十六年又は平成二十一年である他の住宅取得等(その居住年が平成十三年である他の住宅取得等にあっては、その居住の用に供した日が平成十三年後期内の日であるものに限る。)に係る他の住宅借入金等の金額(その居住年が平成二十一年である他の住宅取得等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。)五十万円
    3. 平成二十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。)四十万円
    4. 平成二十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年、平成十二年又は平成十三年である他の住宅取得等(その居住年が平成十三年である他の住宅取得等にあっては、その居住の用に供した日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る他の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。)三十七万五千円
    5. 平成二十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに再建住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。)三十五万円

3第十六条第一項に規定する居住者が同項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする場合における同条第十七項及び第十八項の規定の適用については、同条第十七項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところによりその者の有していた家屋でその居住の用に供していたものが阪神・淡路大震災によつて被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなつたことその他の財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第十八項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項に規定する財務省令で定める書類」とする。

4第十六条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第二十六条の三第三項の規定の適用については、同項中「八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が法第四十一条第一項に規定する平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十三年内)」とあるのは「四年内」と、「同条第一項の」とあるのは「法第四十一条第一項の」と、「年月日」とあるのは「年月日並びにその者が阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項に規定する居住者であること」とする。

5第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二十六条の三第四項の規定の特例は、財務省令で定める。

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