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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第五条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例)

平成二十三年財務省令第二十号府省令
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例)

第五条

第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定する財務省令で定める書類は、市町村長又は特別区の区長の従前家屋等(法第十三条第一項に規定する従前家屋及び同条第二項に規定する従前増改築等家屋をいう。以下この項において同じ。)に係る東日本大震災による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)、従前家屋等の登記事項証明書、当該被害を受けた者の住民票の写し(当該被害を受けた時及びその後におけるその者の住所を明らかにするものに限る。)その他の書類で従前家屋等が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなったことを明らかにする書類とする。

2第十三条第五項第一号に規定する新規住宅借入金等(次項において「新規住宅借入金等」という。)の金額につき同条第三項又は第四項の規定の適用を受けようとする者は、確定申告書に前項に規定する書類を添付しなければならない。

3新規住宅借入金等の金額につき法第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受けた居住者又は個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十項の規定の適用については、同項中「同条第一項の規定の適用を受けた個人」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受けた居住者又は個人」と、「同項の規定による控除」とあるのは「法第四十一条第一項の規定の適用」と、「当該控除」とあるのは「その適用」と、「書類を」とあるのは「書類及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第五条第一項に規定する書類を」と、「同条第一項の規定の適用を受けている旨」とあるのは「震災特例法第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受けている旨」と、「(同条第二十八項」とあるのは「(法第四十一条第二十八項」と、「書類の」とあるのは「書類及び同令第五条第一項に規定する書類の」とする。

4第一項の規定は、令第十五条第三項の規定により読み替えられた租税特別措置法施行令第二十六条の四第二十三項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定する居住の用に供することができなくなったことを証する書類として財務省令で定める書類について準用する。

5第十三条第五項第二号に規定する新規増改築等借入金等(次項において「新規増改築等借入金等」という。)の金額につき同条第三項又は第四項の規定の適用を受けようとする者は、確定申告書に前項において準用する第一項に規定する書類を添付しなければならない。

6新規増改築等借入金等の金額につき法第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受けた居住者又は個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の二十三の二の二第十二項の規定の適用については、同項中「「同条第一項の」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条第一項の」と、「第八項各号に定める」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項各号に掲げる」」とあるのは「「同条第一項の規定の適用を受けた個人」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受けた居住者又は個人」と、「による控除」とあるのは「の適用」と、「当該控除」とあるのは「その適用」と、「第八項各号に定める書類を」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項各号に掲げる書類及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第五条第四項において準用する同条第一項に規定する書類を」」と、「」とする」とあるのは「」と、「同条第一項の規定の適用を受けている旨」とあるのは「震災特例法第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受けている旨」と、「(同条第二十八項」とあるのは「(法第四十一条第二十八項」と、「第八項各号に定める書類の」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項各号に掲げる書類及び同令第五条第四項において準用する同条第一項に規定する書類の」とする」とする。

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(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

改正法附則第九十五条第二項に規定する財務省令で定めるものは、同項に規定する旧認定地方公共団体の交付する東日本大震災復興特別区域法施行規則第九条第二項に規定する概要を記載した書面に新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により旧法第十七条の二第一項に規定する指定期間内に、取得又は製作若しくは建設をして、改正法附則第九十五条第二項に規定する旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供することができなかったと認められる資産として記載された旧法第十七条の二第一項の表の第一号の第四欄に掲げる減価償却資産(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項第十号に規定する減価償却資産をいう。以下同じ。)とする。

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