第五条
第二条の四第十一項の規定は、施行令第四条の五第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
2第二条の四第十二項の規定は、施行令第四条の五第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第二条の四第十一項の規定は、施行令第四条の五第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
2第二条の四第十二項の規定は、施行令第四条の五第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
新規則第十八条の二十一第六項及び第七項の規定は、居住者が施行日以後に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等をした部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が施行日前に旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
改正法附則第七条第一項の規定により読み替えて適用される新法第二十五条の二第三項に規定する一切の取引の内容を詳細に記録している場合として財務省令で定める場合は、同項に規定する個人が同項の不動産所得又は事業所得を生ずべき事業につき備え付ける帳簿書類について、所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第五十七条から第六十二条まで及び第六十四条に定めるところにより記録し、かつ、作成している場合とし、同項に規定する取引の内容を簡易な記録の方法及び記載事項により記録している場合として財務省令で定める場合は、当該帳簿書類について、同規則第五十六条第一項ただし書に規定する財務大臣の定める簡易な記録の方法及び記載事項により、並びに同規則第六十条及び第六十二条に定めるところにより記録し、かつ、作成している場合とする。
2前項の場合において、新規則第九条の四第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成四年大蔵省令第十四号)附則第五条第一項」と、「掲げる書類」とあるのは「掲げる書類(同規則第五十六条第一項ただし書の規定の適用を受ける場合には、同規則第六十五条第一項第一号に掲げる貸借対照表は、当該帳簿書類その他の書類に基づき同規則第六十一条第一項に規定する財務大臣の定める科目に準じた適宜な科目に従い作成されたものとする。)」とする。
新規則第十四条第七項第三号イの規定は、個人が施行日以後に行う租税特別措置法(以下「法」という。)第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った当該資産の譲渡については、なお従前の例による。
新規則第二十条の十一第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第二十条の十一第一項第一号又は第二号に掲げる設備については、なお従前の例による。
新規則第五条の十第一項第二号及び第六項の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項第二号に規定する携帯式ターミナル装置について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十一第一項第二号に規定する携帯式ターミナル装置については、なお従前の例による。
新規則第二十条の十一第五項第二号の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に掲げる設備について適用する。
新規則第二十条の四第一項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に開始する事業年度において取得又は製作をする同項各号に掲げる器具及び備品について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において取得又は製作をした旧規則第二十条の四第一項各号に掲げる器具及び備品については、なお従前の例による。
2新規則第二十条の四第二項の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する電子計算機について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第二十条の四第三項に規定する電子計算機については、なお従前の例による。
新規則第二十条の三第一項及び第三項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項第一号に掲げる電子式金銭登録機及び同項第二号に掲げる電子計算機(以下この項において「電子計算機」という。)について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第二十条の三第一項に規定する電子式金銭登録機については、なお従前の例による。この場合において、電子計算機の取得若しくは製作又は賃借をした法人の施行日を含む事業年度に係るこれらの規定(電子計算機に係る部分に限る。)の適用については、これらの規定中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成十年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。
2新規則第二十条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において取得又は製作をする同項第一号に掲げる電子式金銭登録機及び同項第二号に掲げる携帯式ターミナル装置について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において取得又は製作をした旧規則第二十条の四第一項第一号に掲げる電子式金銭登録機及び同項第二号に掲げる携帯式ターミナル装置については、なお従前の例による。
新規則第五条の十二第二項及び第六項第二号の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2新規則第五条の十九第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
3新規則第五条の二十第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項第二号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の二十第三項第二号及び第三号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七から第六十五条の九までの規定に基づく旧規則第二十二条の七第八項、第十項及び第十二項(旧法第六十五条の七第一項の表の第二十号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第二十二条の七第八項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第十項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同項第二十二号中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)」と、同条第十二項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。
2施行日前に住宅・都市整備公団総裁又は住宅・都市整備公団の支社長、首都圏都市開発本部長、つくば開発局長、千葉開発局長、南多摩開発局長若しくは港北開発局長が証した書類は、都市基盤整備公団総裁又は都市基盤整備公団の支社長、地域支社長若しくは土地有効利用事業本部長が証した書類とみなして、新規則第二十二条の七第九項及び第十項の規定を適用する。
新規則第十八条の二十四第三項の規定は、施行日以後に同条第五項第六号の譲渡がされた同号に掲げる債務に係る同条第三項の書類について適用する。
2新規則第十八条の二十四第五項第六号の規定は、施行日以後に同号の譲渡がされた同号に規定する債権に係る借入金又は債務について適用する。
新規則第十三条の三第一項第八号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2新規則第十四条第七項第三号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
3新規則第十八条の八第二項第二号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条の七第一項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条の七第一項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡については、なお従前の例による。
新規則第二十条の十一第二項第四号の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同号に掲げる設備について適用する。
2改正令附則第二十四条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条第四項の規定に基づく旧規則第二十条の十七の規定は、なおその効力を有する。
3改正法附則第二十三条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の三(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十条の十九の規定は、なおその効力を有する。
4改正令附則第二十四条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の四(旧法第四十七条第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十条の二十の規定は、なおその効力を有する。
5改正法附則第二十三条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二の規定及び改正令附則第二十四条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二十一第一項から第五項まで及び第八項の規定は、なおその効力を有する。
6改正令附則第二十四条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の六の規定に基づく旧規則第二十条の二十二の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第十条第七項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた漁船は、改正法附則第二十八条第二項の規定により読み替えて適用する改正法第三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第六十八条の三十第一項に規定する適用事業年度の連結確定申告書等(新租税特別措置法第二条第二項第二十七号の二に規定する連結確定申告書等をいう。)に農林水産大臣の当該漁船が改正令附則第十条第七項に規定する基準に適合するものである旨を証する書類の写しを添付することにより証明がされた漁船とする。
改正令附則第二十一条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十八条の七第五項の規定に基づく旧規則第二十条の九第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。
2新規則第二十条の十一第四項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧規則第二十条の十一第九項に規定する設備については、なお従前の例による。
3新規則第二十条の十二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧規則第二十条の十二第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
4改正法附則第九十六条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第二十一条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の三第十項の規定に基づく旧規則第二十条の十九第一項から第三項まで、第九項及び第十項の規定は、なおその効力を有する。
5改正令附則第二十一条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の四第十二項の規定に基づく旧規則第二十条の二十第五項の規定は、なおその効力を有する。
6改正法附則第九十六条第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二第三項の規定並びに改正令附則第二十一条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の五第六項及び第十項の規定に基づく旧規則第二十条の二十一第一項及び第五項から第八項までの規定は、なおその効力を有する。
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百五号。以下「改正令」という。)附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の十三の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十五の規定は、なおその効力を有する。
2新規則第五条の十八の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十一条の九第一項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十一条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
3改正法附則第二十五条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条の三(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第六条の十(同号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第五条の二十三の規定は、なおその効力を有する。
4改正令附則第六条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条(旧法第十四条第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第六条の規定は、なおその効力を有する。
5改正令附則第六条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第八条の規定に基づく旧規則第六条の三の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第十一条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2改正令附則第十一条第三項第一号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二編第一章第四節第三款第二目又は第百六十七条の七第三項から第五項までの規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該特例上場株式等の取得価額の計算の基礎とされる新法第三十七条の十第二項に規定する株式等の取得に係る書類で次に掲げる書類に相当するものを含む。)のいずれかとする。
3改正令附則第十一条第三項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類のいずれかとする。
4金融商品取引業者等の営業所の長は、改正令附則第十一条第二項の規定による特例上場株式等の受入れにつき次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、各人別に、当該受入れに関する事項を明らかにしておかなければならない。
5金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる書類又は帳簿を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
新規則第五条の八(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に掲げる器具及び備品について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第五条の八第一項第二号から第九号までに掲げる器具及び備品については、なお従前の例による。
新規則第五条の十二第一項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号。以下「改正法」という。)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2改正法附則第七十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条の三及び改正令附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第六条の十の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の二十三の規定は、なおその効力を有する。
新規則第五条の八第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に取得又は製作をする所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号。以下「改正法」という。)第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の三第一項に規定する特定機械装置等について適用し、個人が同日前に取得又は製作をした改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の三第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
改正令附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第十二条の規定に基づく旧規則第七条の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第五十八条第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業が改正令附則第四十条第一項に規定する要件を満たすものであることにつき書面により都道府県知事の証明がされた事業とする。
2改正法附則第五十八条第四項の規定により新法第六十八条の七十五の規定が適用される場合における同条第四項において準用する新法第六十八条の七十四第四項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の改正法附則第五十八条第四項に規定する土地等の買取りをする者が改正令附則第四十条第二項に規定する法人に該当する旨を証する書類及び改正法附則第五十八条第四項に規定する高度化事業に係る前項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該高度化事業の用(当該高度化事業が前条第二項第一号に掲げる商店街整備計画に基づく事業である場合には、当該事業により設置される改正令附則第二十六条第一項第二号に規定する施設の用)に供するために買い取ったものである旨を証する書類とする。
新規則第五条の八第三項(第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作をする所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下「改正法」という。)第十八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の三第一項第二号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の三第一項第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
改正令附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十八条の六の規定に基づく旧規則第二十条の十の規定は、なおその効力を有する。
新規則第五条の八第三項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作をする租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の三第一項第二号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の三第一項第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2新規則第五条の八第五項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする新法第十条の三第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十条の三第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
改正法附則第六十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二(第三項第一号から第三号までに掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二十一の規定は、なおその効力を有する。
平成二十五年六月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則第十八条の二十一第九項第一号ヘ及び同項第二号ホの規定の適用については、これらの規定中「第四十一条第十項」とあるのは、「第四十一条第五項」とする。
改正令附則第十一条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2改正法附則第六十一条第四項に規定する財務省令で定める税務署長は、改正令附則第十一条第二項の申請に基づく同条第三項又は第四項の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。
3改正令附則第十一条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
4租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第二十四項の規定は、改正令附則第十一条第六項において準用する新法第三十七条の十四第十九項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第二十四項第一号中「非課税口座廃止届出書」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)附則第十一条第五項に規定する非課税口座廃止通知書交付申請書(以下この項において「非課税口座廃止通知書交付申請書」という。)」と、同項第二号及び第三号中「非課税口座廃止届出書」とあるのは「非課税口座廃止通知書交付申請書」と、同項第四号中「及びその」とあるのは「、非課税口座廃止通知書交付申請書の提出を受けた旨及びこれらの書類の」と読み替えるものとする。
5改正令附則第十一条第八項の規定の適用がある場合における新規則第十八条の十五の八の規定の適用については、同条第一項第二号中「及び出国届出書」とあるのは「、出国届出書及び租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号。以下「平成二十六年改正令」という。)附則第十一条第五項に規定する非課税口座廃止通知書交付申請書(以下この号において「非課税口座廃止通知書交付申請書」という。)」と、「若しくは通知書」とあるのは「、通知書若しくは申請書」と、「及び金融商品取引業者等変更届出書」とあるのは「、金融商品取引業者等変更届出書及び非課税口座廃止通知書交付申請書」と、同条第二項中「第十九項」とあるのは「第十九項(平成二十六年改正令附則第十一条第六項において準用する場合を含む。)」と、同条第三項中「及び非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「、非課税口座開設者死亡届出書及び平成二十六年改正令附則第十一条第五項に規定する非課税口座廃止通知書交付申請書」とする。
新規則第三条の十第一項の規定は、施行日以後に同項の規定により行われる申出について適用し、施行日前に旧規則第三条の十第一項の規定により行われた申出については、なお従前の例による。
新規則第三条の二十第一項第三号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する同項第一号に規定する非課税適用申告書について適用し、同日前に提出した旧規則第三条の二十第一項第三号に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。
新租税特別措置法施行規則第十九条の六第一項の規定は、施行日以後に支払うべき租税特別措置法第四十一条の十二の二第八項に規定する特定割引債の償還金又は同条第十三項に規定する国外割引債の償還金について適用し、施行日前に支払うべき当該特定割引債の償還金又は国外割引債の償還金については、なお従前の例による。
新規則第三条の十三第一項、第八項及び第九項の規定は、施行日以後に提出し、又は受理する新令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書又は同条第二項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書について適用し、施行日前に提出し、又は受理した旧令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書又は同条第二項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十八条の十二の二第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する同項第一号に規定する特定口座異動届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第十八条の十二の二第一項第一号に規定する特定口座異動届出書については、なお従前の例による。
2新規則第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十一の規定並びに別表第七(三)の書式は、平成三十年以後の各年において新法第三十七条の十四第二十六項の金融商品取引業者等に開設されている同項の非課税口座に係る同項の報告書又は当該各年において新法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されている同項の未成年者口座に係る同項の報告書について適用し、平成二十九年以前の各年において旧法第三十七条の十四第二十六項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の非課税口座に係る同項の報告書又は当該各年において旧法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の未成年者口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第七号に定める日の前日までの間における新規則第五条の九の規定の適用については、同条第三項中「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」とする。
旧規則第十四条第五項第四号の八に定める書類に記載されたその証明の日が平成三十一年三月三十一日以前であるものに係る同項の規定の適用については、なお従前の例による。
新規則第十八条の十四の二第六項(新規則第十八条の十五の二第八項において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
2新規則第十九条の九第五項の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下「改正法」という。)附則第二十六条第一号に規定する財務省令で定めるものは、改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項第一号に定める減価償却資産(租税特別措置法第二条第一項第六号に規定する減価償却資産をいう。)のうち当該減価償却資産に係る第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の七第一項に規定する確認書が施行日前に交付されたものとする。
新規則第十八条の二十一第十一項及び第十二項の規定は、令和六年一月一日以後に令和五年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和四年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
2新規則第十八条の二十三第二項(新規則第十八条の二十三の二の二第十九項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、令和六年一月一日以後に提出する新法第四十一条の二の二第一項(新法第四十一条の三の二第二十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する申告書について適用し、同日前に提出した旧法第四十一条の二の二第一項(旧法第四十一条の三の二第二十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する申告書については、なお従前の例による。
3改正法附則第三十四条第三項に規定する困難である旨その他の財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
4改正法附則第三十四条第三項に規定する困難である事情が解消した旨その他の財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5新法第四十一条の二の三第一項に規定する債権者のうち、当該債権者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、同条第二項の調書に個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この項において同じ。)を記載することが困難である旨その他参考となるべき事項を記載した届出書を令和六年一月三十一日までに新法第四十一条の二の三第二項に規定する所轄税務署長に提出したもの(以下この項において「特定債権者」という。)は、当該特定債権者が当該税務署長に、当該特定債権者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、その困難である事情が解消した旨その他参考となるべき事項を記載した届出書を提出する日までの間(以下この項において「特例対象期間」という。)は、同条第二項の規定により提出する調書には、個人番号の記載に代えて、債務者識別番号(同項に規定する適用申請書の提出をした者を特定するために必要な番号をいう。)を記載することができる。この場合において、当該特例対象期間における新規則第十八条の二十三の二第一項第一号の規定及び新規則別表第八(二)に定める書式の適用については、同号中「、住所」とあるのは「及び住所」と、「。)及び個人番号」とあるのは「。)」と、新規則別表第八(二)の表中「個人番号」とあるのは「債務者識別番号」と、同表の備考2(1)中「個人番号」とあるのは「債務者識別番号」と、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項」とあるのは「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年財務省令第23号)附則第5条第5項」とする。個人番号債務者識別番号
改正法附則第四十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法(次項において「旧効力法」という。)第四十三条の二第一項に規定する財務省令で定めるものは、国土交通大臣及び同項に規定する港湾管理者の同項に規定する特定技術基準対象施設が災害その他やむを得ない事情により同項の報告を行った日以後三年を経過する日までに当該特定技術基準対象施設の部分について行う改良のための工事を完了することが困難となったものである旨を証する書類の写しを確定申告書等に添付することにより証明がされた場合における当該特定技術基準対象施設とする。
2旧効力法第四十三条の二の規定に基づく旧規則第二十条の十一の規定は、なおその効力を有する。
新規則第五条の五の二の規定は、施行日以後に支払を受けるべき租税特別措置法第九条の八に規定する非課税口座内上場株式等の同条に規定する配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき同条に規定する非課税口座内上場株式等の同条に規定する配当等については、なお従前の例による。
新規則第十九条の十の二の規定により読み替えられた所得税法施行規則の一部を改正する省令(令和七年財務省令第十八号)による改正後の所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第七十四条の七第一項の規定は、令和七年中に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)でその最後に支払を受ける日が令和七年十二月一日以後であるものについて提出する所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の所得税法第百九十五条の四第二項に規定する給与所得者の基礎控除申告書について適用し、令和七年中に支払を受けるべき給与等でその最後に支払を受ける日が同年十二月一日前であるものについて提出した改正法第一条の規定による改正前の所得税法第百九十五条の三第二項に規定する給与所得者の基礎控除申告書については、なお従前の例による。