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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則
平成二十三年財務省令第二十号
府省令
· 条文 54 件 ·
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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)
第三条
(財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例)
第三条の二
(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第三条の二の二
(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第三条の三
(特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)
第三条の三の二
(企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)
第三条の三の三
(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)
第三条の四
(特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等)
第三条の五
(新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等)
第三条の五の二
(福島再開投資等準備金)
第三条の五の三
(被災した個人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例)
第三条の六
(被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例)
第三条の七
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等)
第三条の八
(被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例)
第四条
(買換資産の取得期間等の延長の特例)
第四条の二
(被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例)
第五条
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例)
第五条の二
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
第六条
(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)
第六条の二
(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第六条の二の二
(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第六条の三
(特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)
第六条の三の二
(企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)
第六条の三の三
(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)
第六条の四
(特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等)
第六条の五
(新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等)
第六条の六
第六条の七
(福島再開投資等準備金)
第七条
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等)
第八条
(代替資産の取得期間等の延長の特例)
第十二条
(店頭売買有価証券に該当する株式等に類するものの範囲)
第十三条
(東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例)
第十四条
(東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例)
第十四条の二
(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
第十四条の二の二
(農用地利用集積等促進計画に基づき農地等を貸し付けた場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例)
第十四条の二の三
(避難解除区域等内の農地等を譲渡した場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例)
第十四条の三
(被災した認定贈与承継会社等に係る非上場株式等についての納税猶予の特例)
第十四条の四
第十四条の五
第十五条
(東日本大震災の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税)
第十六条
(東日本大震災の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税)
第十六条の二
(東日本大震災の被災者等が取得した農用地に係る所有権の移転登記等の免税を受けるための手続)
第十六条の二の二
(農用地利用集積等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減の特例)
第十六条の三
(被災関連市町村から特定の交換により土地を取得した場合の所有権の移転登記の免税を受けるための手続)
第十七条
(東日本大震災の被災者等が建造又は取得をした漁船に係る所有権の保存登記等の免税)
第十七条の二
(経営強化計画に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)
第十八条
(被災自動車等に係る自動車重量税の還付)
第十九条
(印紙税の非課税の対象となる消費貸借に関する契約書の要件)
第二十条
(東日本大震災により滅失した消費貸借に関する契約書等に代わる文書の作成を求めようとする旨の届出書の記載事項)
第二十一条
(東日本大震災の被災者が作成する漁船の取得又は建造に係る漁船の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)
第九条
(連結法人が特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十条
(連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
第十一条
(連結法人の再投資等準備金に関する経過措置)