(連結法人が特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九条
改正法附則第百七条第二項に規定する財務省令で定めるものは、同項に規定する旧認定地方公共団体の交付する東日本大震災復興特別区域法施行規則第九条第二項に規定する概要を記載した書面に新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により旧法第二十五条の二第一項に規定する指定期間内に、取得又は製作若しくは建設をして、改正法附則第百七条第二項に規定する旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供することができなかったと認められる資産として記載された旧法第二十五条の二第一項の表の第一号の第四欄に掲げる減価償却資産とする。