(連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
第十条
改正令附則第十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十三条の二の規定に基づく旧規則第九条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「第六条の五各号」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年財務省令第二十七号)附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(以下この条において「旧効力規則」という。)第六条の五各号」と、「第六条の五第二号」とあるのは「旧効力規則第六条の五第二号」とする。