(連結法人の再投資等準備金に関する経過措置)
第十一条
改正法附則第百十五条第二項の規定によりみなして適用する新法第二十六条の三の規定の適用を受ける新法第二条第三項第七号に規定する連結親法人又はその同項第三十三号に規定する連結子法人に係る新規則第九条の六の規定の適用については、同条中「東日本大震災復興特別区域法施行規則」とあるのは、「東日本大震災復興特別区域法施行規則及び福島復興再生特別措置法施行規則の一部を改正する庁令(令和三年復興庁令第一号)第一条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法施行規則」とする。