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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第二十一条 (東日本大震災の被災者が作成する漁船の取得又は建造に係る漁船の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)

平成二十三年財務省令第二十号府省令
(東日本大震災の被災者が作成する漁船の取得又は建造に係る漁船の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)

第二十一条

第四十一条第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(東日本大震災により滅失した漁船であること又は東日本大震災により損壊したため取り壊した漁船であることを明らかにするものに限る。)のうちいずれかの書類とする。

  1. 漁船原簿の謄本で当該漁船の登録が抹消された事実を証するもの
  2. 当該漁船につき被害を受けたことを証する市町村長が発行する書類

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